交際費等の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十五 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

交際費等の損金算入に関する明細書 別表十五

下記の明細書は、「平成19年4月1日以後終了事業年度分」「交際費等の損金算入に関する明細書 別表十五」となります。

この明細書は、法人が支出した交際費等のうち、法令の規定により損金の額に算入されない金額を求めるために使用します。

様式左欄外の「御注意」事項以外、19年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。これも実質的には何ら変わりはありません。 見落としがありましたらご容赦ください。

●交際費損金不算入の計算式

1、期末資本金額が1億円以下の法人の場合

①その事業年度で支出する交際費等の額のうち400万円定額控除額に達する金額×10/100
 ②その事業年度で支出する交際費等の額-400万円定額控除限度額
  (400万円定額控除限度額=400万円×その事業年度の月数/12)
 ①+②の合計額が交際費の損金不算入額

2、期末資本金額が1億円を超える法人の場合
 その事業年度で支出する交際費等の額=交際費等の損金不算入額(すべて交際費等の額は損金に算入されません)

●税法上の交際費と類似費用

税法上の交際費には、資産の取得価額に算入されたものも含まれ、取得した固定資産・繰延資産・棚卸資産の取得価額に含まれる交際費等をも対象となりますし、
 他の科目で処理されているもの、科目にとらわれず交際費等に該当するものは含めることになります。

●交際費等に該当しない1人当たり5,000円以下の飲食費

飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その飲食等のために要する費用として支出する金額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下となる費用が交際費等から除かれました。(いわいる社外交際費について)

この規定の適用受けるためには、次の事項を記載した書類の保存が必要です。
◯飲食のあった年月日
◯参加した得意先等事業に関係ある者の氏名又は名称及びその関係
◯飲食に参加した者の数
◯その費用の金額、飲食店などの名称及び所在地
◯その他参考となる事項


関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

設例
 期末資本金額 1,000万円 事業年度の月数 12ケ月
 交際費科目以外の他の科目にも交際費等となるものが含まれており、支出した総額811万円から除かれる金額326万円を 控除した金額が485万円
 これから損金算入限度額の計算を行い、超過した金額「損金不参入額」が125万円となった例であります。

交際費等の損金算入に関する明細書

19年度分法人税申告書別表15 交際費等の損金算入に関する明細書